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給付要否意見書 眼鏡 書き方 128854-給付要否意見書 眼鏡 書き方

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給付要否意見書(移送)(記載 例 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50 1 第1 生活保護制度の概要 1.生活保護制度の目的 日本 国憲 法 第25条 に は、「 す べ て 国民は、健康で文 化的な 最低限 度の生活を 営 む権利を有 する。 国は、 す べ ての生活 部面 について 、社会 福祉医療要否意見書について、医療機関にて記載していただく項目のうち、初診年月日、概算医療費及 び必要な通院の頻度の項目は、原則として記載を不要となります。区生活支援課から特段の求めがあっ た場合のみご記載ください。 また、記載が不要となる項目について、区生活支なお、給付要否意見書(はり・きゅう)の記入は、原則として、医師の同意の記入を受けてから、はり・きゅう師の記入を受けさせるものとすること。 4 施術料金の算定方法および施術期間、回数 (1) はり・きゅうの施術料金の算定方法については、医療扶助運営要領別紙第五号協定書(はり 雲仙市生活保護法施行細則 給付要否意見書 眼鏡 書き方